2015-08-05 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号
ドイツには、軍隊を派遣する場合に国会の関与を求めた議会関与法というのがあります。我が国と同じように過ちを犯したドイツではこういう対応をしております。 そこで、お尋ねします。存立危機事態のケースで対処基本方針を作るとなっていますが、どのような中身でしょうか。
ドイツには、軍隊を派遣する場合に国会の関与を求めた議会関与法というのがあります。我が国と同じように過ちを犯したドイツではこういう対応をしております。 そこで、お尋ねします。存立危機事態のケースで対処基本方針を作るとなっていますが、どのような中身でしょうか。
ドイツには議会関与法というのが二〇〇五年にあります。この中で、派遣の理由、根拠、派遣の規模や内容、活動地域、準備内容、これを国会と共有をして決めていくんです。こういったことをしっかりやっていただきたいと私は思うんです。そういう姿勢であるということを確認できたことは、私は今日は成果です。
また、法律上の制約を有する例としては、ドイツでございますが、これはいわゆる部隊の海外派遣に関する議会関与法というのが二〇〇五年に発効しておりますが、部隊の域外派遣には、原則として、任務、派遣地域、派遣兵士数の上限、派遣期間等といった事項について議会の事前承認が必要であるというふうになっていると承知をしております。
ドイツの事例を以前安全保障委員会で紹介したことがあったんですけれども、二〇〇五年、つまり去年の二月にドイツは議会関与法というのをつくって、日本と同じような経験を持つ国ですけれども、議会がきちっとコントロールする中で、具体的に海外にドイツ連邦軍を派遣する際の一般法をつくっているんですね。こういうことは我が国もぜひとも必要だというふうに思うんです。
その後、コソボの爆撃までアメリカと一緒にドイツ軍はやったりしてきたんですけれども、そういう実績の積み重ねと同時に、制度的にもきちんとこれを議会でコントロールしていこうじゃないかということで、制度を、二〇〇五年、去年の二月に、議会関与法、そういう法律をつくって、武装した兵力が海外に派遣される場合には連邦議会に事前の承認を求める必要がある、事前の承認が必要になった、こういう法制度が確立したんですね。
先ほど長島議員から議会関与法というドイツの例もありました。結局、あれは国会の承認ということに非常に重きを置いた法律のように私は今の質疑を聞いていて理解しました。 米国について、今どういう仕組みになっているのか、そこについてはいかがでしょうか。まず麻生大臣、いかがですか。